今回も休職に関する規定の続きです。
業務外傷病による休職の場合、給与、賞与、退職金等賃金の支給等について予め定めておく必要があります。
・第〇条(業務外傷病休職期間の取り扱い)
業務外傷病による休職期間及び休職前の欠勤期間については賃金を支給しない。
2 賞与の算定においては、対象期間から休職期間及び欠勤期間を除いて算定する。
3 退職金の算定においては、休職期間および欠勤期間を勤続年数から除いて算定する。
4 社会保険料その他社員が負担すべき費用のうち、給与から控除できない額があれば、社員は毎月末日までに会社指定の方法で不足額を会社に支払うものとする。
休職及び欠勤期間の賃金については、有給とするか無給とするかは任意ですが、一般的にはノーワークノーペイの原則から無給とし、傷病の状況に応じて健康保険から傷病手当金を受給するのが良いでしょう。
また、退職金の算定が勤続年数に応じて決定する仕組みであれば、休職及び欠勤期間は勤続年数から除いて算定することにしましょう。
更に、休職及び欠勤で無給になった場合、毎月の社会保険料本人負担分を控除できなくなることもありますので、その際の取り扱いも忘れずに定めておきましょう。
次に、休職後、症状が回復した際の復職についての規定です。
・第〇条(復職)
社員の休職事由が解消し、所定の勤務ができると判断した場合は、会社は復職を命じることがある。
2 業務外傷病による休職においては、社員は復職を希望する場合は傷病が治癒した旨の主治医による診断書を提出しなければならない。
3 業務外傷病による休職においては、会社が必要と認めた場合は、会社が指定した医師の診断を命じることがある。
4 復職に際しては、原則として休職前の職務に復帰させるが、休職前の職務に復帰させることが不適当と会社が判断した場合は、別の職務に就かせることがある。
5 業務外傷病による休職においては、所定の休職期間療養しても傷病が治癒せず、職務の遂行が困難と会社が判断した場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
業務外傷病による休職の場合、休職時よりも復職時の判断の方が重要です。そのため、主治医の診断書があれば自動的に復職できるような内容ではなく、会社側が復職の可否を慎重に判断できるような規定にしましょう。
主治医は休職した社員の本来の業務内容を充分に理解していない場合もありますので、「軽作業なら可能」といった診断書を書くこともあります。復職を認める基準は、「休職前の業務ができるか」にありますので、主治医の判断に不安があれば、産業医など会社指定の医師の診断を受けさせることができるようにしておきましょう。
最終的に休職前の業務ができないと判断した場合は、退職となることも必ず規定しておきましょう。