今回は〔第2章採用・異動等〕のうち、〔第3節休職・復職〕について解説します。
休職とは、社員が病気やケガで働くことができない場合、一定期間就労の義務を免除する制度です。休職制度を設けるかどうかは任意ですが、社員が働けない状態になった際は、企業には配置転換などの解雇回避のための努力をしたかどうかが問われますので、休職制度を設けて有効に活用することが望ましいでしょう。
休職の事由には業務外傷病の他、公職に就く場合なども想定しておきましょう。ただし、業務上の災害による場合は、企業には補償義務がありますので休職制度からは除外します。
第3節 休職・復職
・第〇条(休職)
社員が次の各号のいずれかに該当し、会社が必要と認めた場合には休職を命じることがある。
(1)業務外傷病により、年次有給休暇を除き連続して所定労働日で14日を超えて欠勤したとき、または、直近の暦日90日のうち所定労働日で通算20日を超えて欠勤したとき。
(2)業務外傷病により、正常な勤務ができない状態にあり、その状態が直ぐには改善できないと会社が判断したとき。
(3)その他特別な事情があり、休職させることが適当と判断したとき。
通常、業務外傷病が発症した場合は年次有給休暇を取得し、その先も療養が続く場合が欠勤となります。欠勤は休職を命じる前の「猶予期間」の意味を持っています。欠勤期間は、暦日もしくは所定労働日数で14日から30日くらいが一般的ですが、トラブルが起きないように明記しておきましょう。
また、正常な勤務ができないことが明らかな場合は、年次有給休暇や欠勤を経ずとも、療養に専念させる目的で休職を命じることができる規定も必要です。
・第〇条(休職期間)
休職期間は以下のとおりとし、事情により延長する場合がある。
(1)業務外傷病の場合 勤続1年未満 1ヶ月以内
勤続1年以上5年未満 3ヶ月以内
勤続5年以上10年未満 6ヶ月以内
勤続10年以上 1年以内
(2)その他の事情による場合 必要と認める期間
2 業務外傷病により休職した者が、復職後1年以内に同一傷病の再発により再度欠勤した場合は、欠勤開始日より休職とし、この場合は休職期間を通算する。
休職期間は勤続年数に応じて段階的に期間を設定するのが良いでしょう。この場合でも、あまりにも長期間の休職を認めては、仮に治癒したとしても、職場の環境が大きく変わっている中での職務への復帰が困難になりますので、1年くらいが最長でしょう。
また、重要なのは、病気が再発し、再度欠勤した場合に休職の猶予からカウントするのではなく、一定期間内の再発は休職期間を通算する規定も必要です。
次回に続きます。