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168.労使間トラブルを防止するための就業規則の定め方(第1章 総則)

直近2回の投稿で、就業規則を定める際の基本的注意事項を解説しました。今回からは具体的な就業規則の内容について考察します。

前回も記載しましたが、就業規則で明文化する順番は任意ですが、採用から退職に至る流れを章立てて記載すると分かりやすいでしょう。ここでは、厚生労働省が開示している「モデル就業規則」(001620507.pdf)に沿って章を組み立てることとし、重要な規程についてはその例文と解説を示します。また、これもすでに記載しましたが、サンプルとする就業規則を参考にしつつも、企業規模や業種特性に応じて適切にアレンジすることが重要です。

先ずは第1章で総則として、目的や適用範囲を定めます。あまり細かく記載せず簡潔に記載するのが良いでしょう。

 

第1章 総則

・第〇条(目的)

この規則は、株式会社〇〇(以下「会社」)の労働者の労働条件、服務規律等、就業に関する事項を定める。

・第〇条(適用範囲)

この規則は会社の正社員(以下「社員」)について適用する。契約社員、パートタイム社員等、社員以外の雇用区分の労働者の就業に関する事項については別に定める。

・第〇条(規則の遵守)

会社及び社員はこの規則を遵守しなければならない。

 

最低限必要な事項を記載すると上記の通りです。

「目的」の条についてさらに追記するとすれば、「この規則に定めがない事項については、労働基準法他法令の定めるところによる。」ですが、記載がなくても当然の事項であり、更にはどのような法令が関係してくるかも想定し得ないので、あえて記載しない方が良いと考えています。

また、「適用範囲」の条については、契約社員やパートタイム社員については、労働条件の違いを想定し、同じ規程の中で使い分けるのではなく、別に定めた方が良いという趣旨です。

ただし、正社員、契約社員、パートタイム社員等の定義については明確にする必要があります。これを「適用範囲」の条で定義すると趣旨が曖昧になりますので、ここでは触れていません。少なくとも労働者自身が自分が正社員なのか、契約社員なのかパートタイム社員なのかは労働条件通知書で明記し、適用される就業規則も提示するようにしましょう。

以上が就業規則の〔第1章 総則〕に関する定め方の一例です。次回は〔第2章 採用・異動〕について考察します。

 

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