人事労務の「作法」

企業の人事労務課題を使用者側の立場で解決します

044.フリーランスとの契約には気を付けて

フリーランスとして働く人が増えているようです。

フリーランスとは、企業等に所属しないで、個人で仕事を請け負う働き方の事です。ある調査では、1000万人以上がフリーランスとして働いていて、主な業種は、デザイン制作、インストラクター、配達、建設作業、ほか様々な業種に広がっています。

フリーランスとして働く人が増えた背景には、働き方の多様化、テレワークの拡大、副業の解禁、非正規雇用者の増加、人件費の削減などの理由があります。

企業が個人に業務を委託するメリットは、社会保険料等のコスト削減や業務量に応じた労働力調整が可能なことです。一方でデメリットとしては、労働力が安定して確保できない可能性がある事でしょう。

働く個人側のメリットは、個人の都合に合わせて働く時間や仕事量を調整できる点です。デメリットは、社会保険が適用されず、継続して仕事があるとは限らないことです。

企業からみれば、専門的な能力を必要とする業務については、企業側のデメリットを覚悟してでもその人に頼らざるを得ないことがありますが、専門性を要しない業務においては、企業のメリットを追求することで、個人にしわ寄せが来る事が多そうです。

ただし、企業がメリットを追求する上で注意が必要なのは、契約上は請負契約であっても実態としては雇用契約と変わらない働き方をしている、所謂「偽装請負」問題です。企業は契約先の個人に対して、業務の進め方や方法などについて指揮命令できません。指揮命令を行えばそれは労働者派遣となり、労働者派遣法や職業安定法違反となります。偽装請負が問題となるのは、労働者としての権利や待遇が得られない可能性があるからです。

請負契約が正当に成立するための要件は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業の区分に関する基準」に以下のように明記されています。

〇業務に関する指示や管理・評価を請負者自ら行うこと
〇勤務時間・休憩・休日の指示や管理を請負者自ら行うこと
〇業務に必要な備品・資材・資金を請負者自ら調達すること

〇単なる肉体的な労働力の提供ではないこと

契約上は請負の体裁を整えても、これらを満たさない限りは偽装請負とみなされる可能性がありますので、社会保険料のコスト削減を狙って安易に個人と契約することは危険です。働き方の実態をみて判断しましょう。

 

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