人事労務の「作法」

企業の人事労務課題を的確に解決します

2025-01-01から1年間の記事一覧

136.労働基準監督署がやってきた!

前回、労働基準監督署から調査の通知があった際の準備について説明しました。今回は、監督官が来社する調査当日の対応について解説します。 前回示した通り、指定された書類等は紙に出力し、インデックスなどを付けて見やすいようにファイリングしておきます…

135.労働基準監督署がやってくる!

それは突然やってきます。所管の労働基準監督署から調査についての通知です。 準備する書類等を用意し、指定された日時にその書類等を持参して労働基準監督署に出頭を依頼してくる場合と、事業所に調査のため訪問する日時を通知してくる場合があります。人事…

134.退職代行サービス会社の弁護士法違反疑惑について

退職代行サービス会社が、弁護士法違反の疑いで警視庁の家宅捜査を受けたとの報道がありました。 退職代行サービス会社のサービス内容は、退職希望者に代わって勤務先に退職の意思表示を行い、勤務先からの回答を依頼者に返すことが基本ですが、単に伝言だけ…

133.黒字リストラを機能させるために

近年、業績が好調な企業においても、大規模なリストラ、いわゆる「黒字リストラ」が行われています。ある大手電器メーカーでも、従業員数の5%にあたる1万人規模の人員削減を行うという報道もありました。民間の信用調査会社の調べによると、2024年に希望退…

132.ワークライフバランスを捨てるわけではありません

新しい自民党総裁の発言が注目を集めています。「ワークライフバランスという言葉を捨てる」という発言のことです。 ワークライフバランスとは、直訳すると「仕事と家庭生活の調和」のことで、仕事を最優先して家庭を顧みないとか、逆に仕事は収入を得る手段…

131.職場復帰支援プログラムを策定しましょう

直近4回の記事で、メンタル不調からの復職にあたってのポイントを解説しました。そして最後の締めくくりとして、個々人の状況に応じた対応が必要と記載しましたが、補足すると、例えば復職の可否判断を労働者によって厳しくしたり緩めたりするということでは…

130.メンタル不調からの現実的な復職対応(その2)

前回の続きから記載します。 主治医が現段階で休職前の業務に復帰することは難しいと判断した場合、一つの方法としては業務内容や所属部門を変更して復職させることです。 元の業務への復帰を前提に、軽作業というわけにはいかないですが、業務負荷軽減を考…

129.メンタル不調からの現実的な復職対応(その1)

前2回において、メンタル不調からの復職時の理想的な手順とその際の想定外の事象について示しました。そこで今回は、想定外の事象が起きた際の現実的な対応方法について解説します。 まず、休職中の社員への連絡は基本的にはメールで行いますが、業務上使用…

128.メンタル不調からの復職には予期せぬ事象がつきものです

前回、メンタル不調からの復職に向けての理想的な手順(127.メンタル不調からの復職 - 人事労務の「作法」)について示しました。しかし、このように順調に事が運ぶことは稀で、各段階でいろいろな予期せぬ事象が起きます。今回はそのような事象について示し…

127.メンタル不調からの復職

突然メンタル不調により出社できなくなる社員への対応については、過去の記事(067.突然出社しなくなる社員への対応 - 人事労務の「作法」)に記載しました。事情が判明すれば、とにかく主治医に預けて治療と休養に専念させる事が重要です。 その上で、休職…

126.人事制度の構築(34) 賞与原資を分配する方法

前回、賞与を会社業績にダイレクトに連動させる仕組みについて解説しました。(125.人事制度の構築(33) 賞与を会社業績にダイレクトに連動させる - 人事労務の「作法」) そこで次は、個人の勤務成績に応じて分配する仕組みについて解説します。 前回示し…

125.人事制度の構築(33) 賞与を会社業績にダイレクトに連動させる

前回までにこのテーマで、賞与をモチベーションを喚起する目的でメリハリのある支給とすることを提案しました。(112.人事制度の構築(32)賞与はメリハリある支給を - 人事労務の「作法」 )その事業年度の業績のうちの一定部分を、個人の勤務成績に応じて…

124.1週間後の社会保険労務士試験に向けて

全国的に暑い日が続く中、1週間後には社会保険労務士試験が実施されます。社会保険労務士に限らず、税理士や中小企業診断士も8月の暑い時期に試験が開催されます。会場となる大学の夏休みに合わせてのことなのでしょう。 筆者が受験した約30年前は、今ほど…

123.無駄な業務はないですか

ある調査で「職場での無駄な業務」についてアンケートを実施したところ、約95%の人が「無駄な業務がある」と回答したそうです。 無駄な業務として一番回答が多かったのが、「朝礼への参加」だそうです。以下、順に「意味のない会議」、「必要性の低い資料作…

122.「静かな解雇」というのもあります

3回前の記事で「静かな退職」について解説(119.「静かな退職」を放置しないで - 人事労務の「作法」)しましたが、一方「静かな解雇(Quiet Firing)」という現象も起きています。 静かな解雇とは、企業が従業員を正式な手続きを踏んで解雇するのではなく、…

121.四天王は企業における守護神です

少々プライベートな話になりますが、筆者は仏像の鑑賞が趣味です。先日も奈良の諸寺の仏像を拝観してきました。仏像の芸術性に関しては別のブログで展開するとして、ここでは人事労務的な視点での仏像の見方を解説します。 今回の旅の目的の一つは、奈良東大…

120.定年退職日は明確に定められていますか

定年退職とは、従業員が一定の年齢に達したことを理由に退職する制度で、現在は60歳以上とすることが義務付けられています。定年制度を設けるかどうかは企業の任意ですが、統計では95%以上の企業が定年制を設けており、そのうち70%以上は定年年齢が依然と…

119.「静かな退職」を放置しないで

「静かな退職」という現象が広がっています。 静かな退職とは、実際に退職するわけではなく、仕事に対する意欲を失った状態で、必要最低限の業務のみこなす働き方のことを言います。この考え方は、数年前にアメリカで生まれた「Quiet Quitting」という言葉が…

118.名選手は名監督になるとは限らない

日本人選手の活躍の影響で、メジャーリーグの試合中継が放映されることが多くなり、筆者も時々見ることがあります。 試合中、日本向けの実況者や解説者が、メジャーリーグの監督には、選手としてはメジャーの経験がない人が多いことを話しているのを聞くこと…

117.「大課長」問題は組織のマネジメント体制が原因

企業の人事部を舞台にしたTVドラマが最終回を迎えました。 ストーリーの展開はさておき、人事部にフォーカスした今まで類のないドラマだったと感じています。しかし、筆者としては最初から最後まで少し違和感をもって見ていた箇所があります。 過去の記事(1…

116.退職日の前倒しは解雇に該当します

5月22日に、東京地裁で退職日をめぐっての判決が出ました。 この事件は、労働者が約1ヶ月半後の退職を申し出ていたところ、会社はそれよりも1ヶ月以上前の日を退職日と指定して退職させた案件です。これに対して裁判所は、退職日の前倒しは労働者の真意の…

115.休憩時間を有効に活用しましょう

フレックスタイム制や在宅勤務の浸透により、働く時間や場所が柔軟になり、社員の休憩時間の管理が難しくなる場合があります。 休憩時間については、労働基準法第34条で、①労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上与えること、…

114.コメ不足にも似た人手不足解消のカギ

コメ不足による価格の高騰が続いています。 報道では、コメ特有の流通経路の複雑さに問題があり、更には一部の卸業者が出荷を手控えていることも価格高騰の原因であるとされていますが、基本的に商品の価格は需要と供給のバランスの上で成り立っています。現…

113.在職老齢年金制度改正で「あんこが詰まったあんパン」に

2025年の年金法改正案が与野党3党合意で国会に提出されました。 いくつかの改正内容のうち、筆者が注目しているのは在職老齢年金の支給停止基準の引き上げです。 在職老齢年金制度とは、60歳以上で働く高齢者の給与と年金の合計額が一定額(2025年度は51万円…

112.人事制度の構築(32)賞与はメリハリある支給を

しばらくこのテーマから遠ざかっていましたが、前回(101.人事制度の構築(31)賞与の有効活用 - 人事労務の「作法」)は社員のモチベーションを喚起する目的で、賞与を有効活用することを記載しました。 しかしながら、昨今の初任給はじめ月例給与のベース…

111.退職代行サービス利用にはデメリットもあります

ゴールデンウィークが終わり、職場に日常の光景が戻った反面、連休明けから出社できずに退職する社員が出てくるのもこの時期です。特に職場への不満が大きい場合には、退職代行サービスを利用して退職する人が増えているのが最近の特徴です。 人事担当者向け…

110.ドラマで垣間見る人事部の業務

企業の人事部を舞台にしたTVドラマが放映されています。 ストーリーの展開はさておき、日頃人事部に起きうる事象を取り上げた内容であり、人事の業務を理解した人が制作に係わっていることがわかります。ただし、ドラマでは主人公の仕事ぶりにフォーカスされ…

109.有給休暇取得はチームワークを重視して

ゴールデンウィーク期間中、各行楽地は観光客で賑わっているようです。 今年は暦の並びの関係で、前半の連休と後半の連休の間の4日間休暇を取得すれば、最大で11連休となります。小売業やサービス業に従事する人は、この時期には休暇は取得しづらいでしょう…

108.賃上げ以上に「動機づけ要因」を喚起する取り組みが重要

初任給を引き上げる動きが加速しています。 初任給に限らず、社員にとっては給与は高いに越したことはありませんが、給与を上げても退職者が減らないとか、エンゲージメントが高まらないと悩んでいる経営者の方はいないでしょうか。特に中小企業の場合、大企…

107.新入社員定着のカギはチューターとメンターにあり

世間では新入社員研修が終了し、新人が各部署に配属されて一段落といったところではないでしょうか。 この時期の人事の心配事としては、新人が配属先に定着して順調に成長してくれるかということです。さすがに一通りの研修を受講し、その会社で頑張っていこ…

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